特定調停と借金返済

お金をかけずに借金を整理したいのですが?

特定調停は、原則として手続きを本人が行い、任意整理などの手続き
を弁護士・(認定)司法書士が本人を代理して行うというものとは違い、
費用面で「特定調停」の方が安く済むという手続きの方法です。

特定調停は、裁判所が選出する弁護士や調停委員の助けを受けなが
ら、本人が借金の減額や返済方法などを変更していく手続きです。これ
は平成12年に新設された新しい制度で、自己破産せずに生活の建て
直すことができる可能性の高い人が利用する方法です。

(1)特定調停の特徴

・特定調停の申立てをした時点で、債権者からの取立てが止めることが
 できます。
・弁護士や司法書士の仲介費用がかからず、法律的知識がなくても、
 調停委員がサポートしてくれるため、利用しやすいでしょう。
・利息制限法で定められた約18%の利率をもとに、取引当初から借金の
 金額を計算し直すため、その金額によっては債務額が減額される可能
 性があります。
・今後支払わなければならなかった予定の利息である将来利息が免除
 されます。
・特定調停の手続きを行う債権者を選ぶことができ、特定調停の手続き
 を行いたくない債権者の借金ははそのまま返済していくことができま
 す。
・信用情報機関に事故情報として登録されてしまうので、個人信用情報、
 例えばクレジットやローンなどの取引内容や支払状況などの情報機関に
 登録され、5年〜7年の間は借り入れやローンが組みにくくなり、カード
 が作れなくなります。
・特定調停で決定した返済計画通りに返済できなかったり、借金の返済
 が遅れたりすると、すぐに給料等を差し押さえられてしまう可能性があり
 ます。
・すべて本人が行うので、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなけ
 ればなりません。
・特定調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上がかかるため、その間の
 返済が遅延した分のお金を返済計画の借金の総額に加算される可能
 性があります。

(2)特定調停のQ&A

・特定調停すると必ず借金が減るのですか? 

特定調停には条件があり、まず減額が可能であるのは利息を約18%以
上取っている大手消費者金融や信販会社のキャッシングの債権者に限
られます。

・約18%を超えない利息を取っている債権者には特定調停ができないの
 ですか?

特定調停の特徴として、今後支払わなければならなかった予定の利息
である将来利息が免除されるという点があります。とすると18%未満の
利息で借金をしてる場合でも、利息を全てカットすることができるのです
から、やはり特定調停する方法をとるのが賢明でしょう。

・特定調停とはどのような場合に利用すればよいですか?

これは支払ができることを前提とした手続ですから、借金をした本人に
収入が継続的にあることが条件となります。分かりやすく言うと特定調停
が利用できるかどうかは、利息制限法で引き直した後の債務総額をこれ
から3年で返済できるかどうか、ということが目安になるでしょう。

・特定調停は自分だけでもできますか?

特定調停は裁判所の推薦する調停委員が、債権者と債務者の間に入っ
て交渉をしてくれるので、本人が一人で手続をすることも可能です。
自己破産や民事再生と比べると、比較的手続自体も簡単になっていま
す。

・特定調停で借金は大体何割くらい減らすことができますか?

それぞれの借入期間や借り方などで違ってきますが、大体2〜3割程度
に減ることが多いようです。

・特定調停をすると取立はなくなりますか?

特定調停の申立が裁判所に受理されると、裁判所から各債権者に通知
が送付され、その通知を受け取った以後の取立は法律で禁じられている
ために取り立てはなくなります。

・連帯保証人に迷惑がかかりますか?

特定調停の手続をすると借金をした本人は借金の額が少なくなりますが、
連帯保証人には関係なく借金返済の債務は全額残ってしまいます。場
合によっては、保証人も一緒に特定調停手続をする必要があるので、結
論を出す前に、事前に保証人には相談する必要があります。また、保証
人のついていない借金のみを特定調停することも可能です。

・一部の借金だけ特定調停をすることができますか?

すべてを一括して特定調停しなくてはいけないわけではないので、保証
人がついている借金や自動車のローンなどを一部分を除いて特定調停を
することも可能です。

・税金や国民年金などは特定調停できますか?

公的機関を相手に特定調停を申立てることはできません。

・借金がギャンブルや浪費などの理由でも特定調停はできますか?

自己破産と異なり借金の理由が何であっても特定調停をすることができ
ます。

・特定調停はどの裁判所にすればよいのですか?

債権者の住所地にある簡易裁判所です。もし複数の債権者に対して
特定調停の申立をする場合、住所がばらばらである場合は一箇所の
裁判所にまとめて申立をすることができます。

・特定調停は、本人が債権者と直接話をしなければならないのですか?

特定調停の交渉はすべて調停委員がするので、本人が債権者と話す
必要はありません。場合によっては調停委員が電話で交渉をする事も
あります。

・特定調停が成立しない場合もあるのですか?

特定調停が成立しない場合は、利息制限法を適用して減った利息で
返済していくことになります。ただ元の高金利に戻ってしまうことはあり
ません。この場合は自己破産などのほかの方法を取ることも出来ます。

・特定調停にはどのくらいの期間がかかりますか?

裁判所やその地区によっても異なりますが、大体2〜3ヶ月で終了しま
す。自己破産や民事再生などの裁判所を介する手続とは違い、比較的
早く手続きが終わります。
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